専用利用(団体で利用される場合)
利用方法
1. 予約
予約受付は使用日の3か月前から開始し、使用日の前月の10日で受付終了となっています。
(例:使用日が10月1日の場合、7月1日から9月10日までが申込期間となります)
なお、施設において利用調整を行う場合がありますので、予約に際しては施設までお問い合わせください。
また、会議室の予約は使用日の3か月前から随時受け付けます。
2. ご利用までの流れ
- 予約受付終了日までに、使用許可申請書に必要事項を記入し、施設職員と利用内容の打ち合わせをしてください。
- 使用時間などに基づいて算定された利用料金を現金でお支払いください。
- 使用当日は「使用許可書兼領収証書」を持参のうえ、責任者の方は窓口でお手続きください。
3. 留意事項
- 個人利用の時間を確保するために、使用時間(準備・後片付け等を含む)は、必要最低限の時間としてください。
なお、通常の開館時間以外の臨時開館を希望される場合は、ご利用の施設へご相談ください。 - 連続使用は3日以内でご利用いただけます。(休館日は含みません)
なお、連続使用の際に、器具・用具等を設置したままで、次の日に備える場合の使用時間は、閉館時刻までとしてください。 - 館内は土足禁止です。入館の際は、室内用のシューズ等に履き替えてください。
4. 使用の制限
- 次のいずれかに該当するときは、専用許可はできません。
(ア)公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(イ)施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(ウ)その他施設管理上支障があるとき。 - 会議室も含み、宣伝広告販売等の商業活動は行えません。ただし、会議室では、企業の会議、研修、採用試験での使用は可能です。
5. 注意事項等
- 緊急の工事等のため、やむを得ず使用を変更あるいは中止していただくことがあります。
- 大会使用の場合、不慮の事故に備え使用者側で救急体制を整えてください。
- 使用の際は、広島市スポーツセンター条例及び同施行規則を守ってください。
- 管理運営上必要な指示に従わない者や、管理運営上支障があると認められる者については、入場を拒んだり退場を命ずる場合があります。
- 施設の敷地内では、物品の販売や寄付の募集、宣伝等(企業名、商品名が入った看板等を含む)はできません。
- 許可を得ないで看板やポスター等を掲示することはできません。
- 使用を許可された施設や器具・用具以外は、無断で使用しないでください。
既設のもの以外については、使用者ですべて準備を行ってください。また、使用後は、使用前の状態に戻してください。(使用前・使用後は、必ず、職員の立ち会いによる確認を受けてください。) - 館内での飲食は、所定の場所で行ってください。
- 館内は禁煙です。喫煙は、館外の所定の場所で行ってください。
- 貴重品は、各自の責任において管理してください。
- ゴミは各自で持ち帰ってください。
- 施設や器具・用具をこわしたり、なくしたりしないでください。万一こわしたり、なくしたりした場合は、修繕や損害補償等の責任を負っていただくことがあります。
- 個人利用者の駐車場を確保する必要があるため、専用利用関係者には駐車台数を制限していただいたり、近隣施設の駐車場借用の申請が必要な場合があります。
また、大規模大会等の場合には、駐車場係を配置し、事前の打ち合わせにおいて決められた区画へ車両を誘導・駐車するようにしてください。 - その他、職員の指示に従って使用してください。
不明な点などがあるときは、ご遠慮なく職員にお尋ねください。
専用利用料金
区分 | 1時間までごとに | |
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大人 | 小人/65才以上 | |
プール | 10,400円 | 5,200円 |
大体育室 | 6,230円 | 3,540円 |
小体育室 | 2,050円 | 1,180円 |
庭球場 | 1面510円 | 1面260円 |
会議室 | 450円 |
- 小人と大人が一緒に専用利用する場合は大人料金となります。
- 65歳以上の方が大人と一緒に専用利用する場合は、案分により利用料金を減免します(会議室を除く)。詳しくはお問い合わせください。
- スポーツ以外の目的に専用する場合の利用料金の額は、5割増となります。(会議室を除く)
- 入場料徴収の場合、入場料等の最高額の10倍(小人は5倍)を加算します。(会議室を除く)
コインロッカー利用料金 | 1個1回につき100円 |
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- 小人とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校または特別支援学校の小学部、中学部もしくは高等部に在学するものおよびこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。
- 次の方は、利用料金(コインロッカーを除く)が免除されます(目的内で利用する場合に限る)。それぞれの手帳等を受付でご提示ください。
- 65歳以上の方は、年齢が確認できる公的証明書(運転免許証等(原本との照合確認を受けた場合はコピー可))を受付でご提示ください。
- 65歳以上の方が介添を必要とする場合の介添者の利用料金は、65歳以上の方と同額となります。
~原爆障害者章、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療費受給者証の交付をうけている人およびその介添者~
利用料金の免除対象者以外の方と一緒に専用利用する場合は、案分により利用料金を減免します。(詳しくはお問い合わせください)