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定款

公益財団法人広島市スポーツ協会定款

第1章 総則

名称

<第1条>

この法人は、公益財団法人広島市スポーツ協会(外国に対する場合にあっては、Hiroshima City Sports Association)と称する。

事務所

<第2条>

この法人は、主たる事務所を広島市に置く。

第2章 目的及び事業

目的

<第3条>

この法人は、

健康・体力づくり及び選手強化等に関する各種事業を行うことにより、市民の生涯にわたるスポーツ・レクリエ

ーション活動の普及振興を図り、もって市民が生きがいを感じることができる明るく元気なまちづくりに貢献することを目的とする。

公益目的事業

<第4条>

  1. この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
    1. 地域におけるスポーツ活動の振興並びにスポーツイベントの実施及び協働・支援
    2. スポーツ活動拠点の運営
    3. スポーツに関する調査研究及び広島市その他の団体等の関係事業への協力
    4. 競技スポーツの振興
    5. 青少年のスポーツに関する活動の促進及び団体の育成
    6. スポーツによる国際交流事業の実施及び協働・支援
    7. スポーツに関する団体及び人材の育成
    8. スポーツに関する情報の収集及び提供
    9. スポーツ基金の運営
    10. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  2. 前項に掲げる事業は、広島県内において行うものとする。
その他の事業

<第5条>

この法人は、前条第1項各号に掲げる事業の推進に資するため、次に掲げる事業を行う。

  1. 売店、自動販売機等による事業
  2. その他公益目的事業の推進に資する事業

第3章 資産及び会計

基本財産

<第6条>

  1. この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。
  2. 基本財産は、理事会において定めるところにより、第3条の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
  3. 基本財産の一部を処分しようとするとき、又は基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
事業年度

<第7条>

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

事業計画及び収支予算

<第8条>

  1. この法人の事業計画書、収支予算書等については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2. 前項に規定する書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算

<第9条>

  1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    6. 財産目録
  2. 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号、第4号及び第6号に掲げる書類については、定時評議員会に提出し、同項第1号に掲げる書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
  3. 第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    1. 監査報告
    2. 理事及び監事並びに評議員の名簿
    3. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
公益目的取得財産残額の算定等

<第10条>

会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、これを前条第3項第4号に掲げる書類に記載するものとする。

第4章 加盟団体及び賛助会員

加盟団体

<第11条>

  1. 次の各号のいずれかに該当する団体は、加盟団体となることができる。
    1. 加盟競技団体(広島市においてスポーツを各競技別に統轄する団体をいう。)
    2. 加盟地域団体(広島市においてスポーツを行政区単位で統括する団体をいう。)
    3. 加盟体育・スポーツ団体(広島市においてスポーツを複合的に統轄する団体をいう。)
  2. 会長は、団体を加盟団体とするためには、あらかじめ理事会及び評議員会の決議を経なければならない。
  3. 加盟団体は、会長が定めるところにより、負担金を毎年納入しなければならない。
  4. 加盟団体は、脱退しようとするときは、その理由書を付して脱退届を会長に提出し、その承認を受けなければならない。
  5. 会長は、前項に規定する承認をするためには、理事会及び評議員会の決議を経なければならない。
  6. 加盟団体が、第1項に規定する要件に該当しなくなったとき、又は加盟団体であることが不適当であると認められるときは、会長は、評議員会の決議を経て、これを除名することができる。
  7. 加盟団体は、会長が定める加盟団体に関する規程に従わなければならない。
賛助会員

<第12条>

  1. この法人に、賛助会員を置くことができる。
  2. 賛助会員について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。

第5章 評議員

評議員の定数

<第13条>

この法人に、評議員35人以上75人以内を置く。

評議員の選任及び解任

<第14条>

  1. 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
  2. 評議員を選任する場合には、次の各号に掲げる要件をいずれも満たさなければならない。
    1. 各評議員について、次のアからカまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      • ア.当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
      • イ.当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
      • ウ.当該評議員の使用人
      • エ.イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
      • オ.ウ又はエに掲げる者の配偶者
      • カ.イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
    2. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      • ア.理事
      • イ.使用人
      • ウ.当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
      • エ.次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
        • (ア)国の機関
        • (イ)地方公共団体
        • (ウ)独立行政法人
        • (エ)国立大学法人又は大学共同利用機関法人
        • (オ)地方独立行政法人
        • (カ)特殊法人又は認可法人
  3. 評議員は、この法人の理事若しくは監事又は使用人を兼ねることができない。
評議員の任期

<第15条>

  1. 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3. 評議員は、第13条に規定する定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
評議員の報酬等

<第16条>

  1. 評議員は、無報酬とする。
  2. 評議員に対しては、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
  3. 前2項に規定する事項に関し必要な事項は、評議員会の決議を経て、会長が定める。

第6章 評議員会

構成

<第17条>

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

権限

<第18条>

評議員会は、次に掲げる事項について決議する。

  1. 理事及び監事の選任又は解任
  2. 理事及び監事の報酬等の額
  3. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 残余財産の処分
  7. 基本財産の処分又は除外の承認
  8. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
種類及び開催

<第19条>

  1. 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。
  2. 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に1回開催する。
  3. 臨時評議員会は、必要がある場合に開催する。
招集

<第20条>

  1. 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2. 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
議長

<第21条>

評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

決議

<第22条>

  1. 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    1. 監事の解任
    2. 定款の変更
    3. 基本財産の処分又は除外の承認
    4. その他法令で定められた事項
  3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条第1項に規定する定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。
議事録

<第23条>

  1. 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、会長が議事録を作成する。
  2. 議長及び会長は前項の議事録に記名押印するものとする。

第7章 役員

役員の設置

<第24条>

  1. この法人に、次の役員を置く。
    1. 理事 20人以上30人以内
    2. 監事 3人以内
  2. 理事のうち、1人を会長、6人以内を副会長、1人を専務理事、7人以内を常務理事とする
  3. 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する代表理事とし、同項の専務理事及び常務理事をもって一般社団・財団法人法第197条において準用する一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
役員の選任

<第25条>

  1. 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  2. 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3. 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
理事の職務及び権限

<第26条>

  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
  3. 副会長は、会長を補佐する。
  4. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
  5. 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
  6. 会長、専務理事及び常務理事は、事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限

<第27条>

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期

<第28条>

  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 理事又は監事は、第24条第1項各号に規定する定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任

<第29条>

理事又は監事が、次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
役員の報酬等

<第30条>

  1. 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、報酬等を支給することができる。
  2. 理事及び監事に対しては、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
  3. 前2項に規定する事項に関し必要な事項は、評議員会の決議を経て、会長が定める。

第8章 理事会

構成

<第31条>

理事会は、すべての理事をもって構成する。

権限

<第32条>

理事会は、次に掲げる職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
種類及び開催

<第33条>

  1. 理事会は、定時理事会及び臨時理事会とする。
  2. 定時理事会は、事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上開催する。
  3. 臨時理事会は、必要がある場合に開催する。
招集

<第34条>

  1. 理事会は、会長が招集する。
  2. 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が理事会を招集する。
議長

<第35条>

理事会の議長は、会長がこれに当たる。

決議

<第36条>

  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第197条において準用する一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
議事録

<第37条>

  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印するものとする。

第9章 名誉会長、顧問及び参与

名誉会長、顧問及び参与

<第38条>

  1. この法人に、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
  2. 名誉会長は、評議員会の決議をもって推戴する。
  3. 顧問は、会長が委嘱する。
  4. 顧問は、会長の諮問に応ずるものとする。
  5. 参与は、評議員会の推薦した者を会長が委嘱する
  6. 参与は、評議員会の諮問に応ずるものとする。
報酬等

<第39条>

  1. 名誉会長、顧問及び参与は、無報酬とする。
  2. 名誉会長、顧問及び参与に対しては、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
  3. 前2項に規定する事項に関し必要な事項は、評議員会の決議を経て、会長が定める。

第10章 専門委員会

専門委員会

<第40条>

  1. この法人は、理事会の決議を経て、専門委員会を置くことができる。
  2. 専門委員会は、理事会の決議に基づき、第4条各号及び第5条各号に掲げる事業について計画、調査、研究等を行う。
  3. 専門委員会に関する規程は、理事会の決議を経て、会長がこれを定める。

第11章 事務局

設置

<第41条>

  1. この法人の事務を処理させるため、事務局を置く。
  2. 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 前項の職員は、会長がこれを任免する。
  4. 事務局の組織及び管理に関し必要な事項は、会長が定める。

第12章 定款の変更及び解散

定款の変更

<第42条>

  1. この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  2. 前項の規定は、この定款の第3条から第5条まで及び第14条についても適用する。
解散

<第43条>

この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

公益認定の取消し等に伴う贈与

<第44条>

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益法人認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

残余財産の帰属

<第45条>

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章 公告の方法

公告の方法

<第46条>

  1. この法人の公告は、電子公告により行う。
  2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第14章 補則

委任

<第47条>

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。

附則
  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この法人の最初の役員及び評議員は、次の表に掲げる者とする。
    1. 役員
      会長 田村 鋭治
      副会長 山根 恒弘、迫谷 富三、山下 泉、萩原 眞、三宅 吉彦
      専務理事 吉長 孝治
      常務理事 津島 則之、木本 弘三、古川 孝義、武田 正晴
      理事 田村 洋二、西上 紀生、石橋 正行、片岡 新平、今村 雅治、石丸 忠昭、川口 孝夫、坂本 公子、西林 正樹、出雲 淑裕、仁方越 久善、安東 善博、天野 稔也、渡部 和彦、西野 倫代、橋本 直生、大畠 キヌコ
      幹事 髙﨑 司公、赤羽 克秀
    2. 評議員
      評議員 戸田 泰夫、永田 和久、中本 浩史、横山 博司、藤側 宏喜、尾川 政治、西平 克宏、梶師 巧博、曽川 直也、松川 義勝、沖川 隆史、山本 一、保田 純子、松本 邦子、大前 秀樹、森本 孝之、上原 恒男、田中 洋治、谷口 正浩、柳川 洋昌、平野 雅己、佐々木 惇、岩岡 怜、河野 學、本川 淸、大谷 隆典、吉川 昭子、宇田川 幸枝、山本 隆、慶徳 真由美、高見 正治、井川 正文、益成 妙子、隅廣 健三、中山 正則、大畠 勝、大田 智弘、今田 治文、石井 勝、小島 好信、杉本 日出明、森本 利雄、平野 尚一、奥田 正治、杉野 俊昭、花岡 勝政、新田 順子、笠井 圭子、大前 隆之、鍋島 一仁、小野 令子、鳥居 比路、曾根 幹子
附則

この定款は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この定款は、平成28年6月13日から施行する。

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