感染法上の位置づけの変更に対する対応について(令和5年5月8日)
新型コロナウイルスの感染症の感染法上の位置づけが2類から5類感染症に変更されました。
このことにより、国及び広島県や広島市から発信されていた対処方針、ガイドライン等は廃止され、感染対策については、「個人や事業者は、自主的な感染対策に取り組むこと。」とされています。
本協会の所管施設では、引き続き、次の感染対策を実施することとしておりますので、利用者の皆様には、引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。
① 手指の消毒設備の設置
② 定期的な各諸室の換気の実施
③ 使用した用具、器具の消毒について、ご協力のお願い
なお、マスク等を着用して活動される場合は、無理なく運動が可能な範囲(強度)でご利用ください。